相続案件

Inheritance case

相続案件


相続案件は、遺留分減殺請求(法定相続人が遺留分を確保できない場合、不足金額を請求できる権利)、遺産分割調停・審判、相続に関する訴訟等(家庭裁判所での遺言書検認手続含む)取り扱っています。
相続開始前の予防にも精通しているため、お気軽にご相談ください。


寄与分を定める調停申立事件

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、法定相続分に加えて受け取れる相続分です。相続人の間で公平に遺産を分配することを目的としています。

遺産分割の調停申立事件

遺産分割の調停申立とは、遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所において、相続人の1人以上が他の相続人全員を相手方として、遺産分割の調停を求める手続きのことです。調停では、裁判官と調停委員が話し合いを円滑に進め、解決を目指します。

遺産の分割禁止の調停申立事件

遺産分割を禁止するためには、調停を申し立てることができます。家庭裁判所が、特別の事由があると認めれば、遺産分割の禁止を命じる場合があります。この調停申立ては、相続人間で協議が整わない場合に有効です。

推定相続人の廃除の審判申立事件

推定相続人の廃除の審判とは、被相続人の意思に基づいて、推定相続人が相続権を失うことを家庭裁判所の審判で決定する手続きです。具体的には、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った、またはその他の著しい非行があった場合、家庭裁判所に廃除の審判を申し立てることができます。

祭具等の所有権の承継者指定における調停申立事件

祭具等の所有権の承継者指定における調停とは、家庭裁判所の調停委員を通じて、祭祀財産(お墓、仏壇、位牌など)の承継者について相続人同士が話し合い、合意を形成していく手続きです。祭祀承継者指定調停は、相続人間で祭祀財産の承継者について争いが生じた場合に、家庭裁判所が調停の場を提供し、話し合いによる解決を目指すものです。

遺産に関する紛争調整の調停とは

一般調停事件の一つで(調停前置主義)、家庭裁判所で実施されます。
一部の相続人においての遺産の有無、遺産の範囲、遺言の有効性等の分割協議書の解釈など遺産分割の前提問題となる相続人との間での紛争等の調停を意味します。

相続回復請求申立てとは

一般調停事件の一つで(調停前置主義)、家庭裁判所で実施されます。
相続回復請求権とは、本来の相続人(真正相続人)が、相続財産に対する相続人でない者(表見相続人、不真正相続人)のまるで本来の相続人であるかのように相続財産を引き継いでいる状態の時に、相続権に基づきその権利の侵害を排除し、相続財産を返してほしいと請求する権利です。

遺骨の引渡し調停とは

一般調停事件の一つで(調停前置主義)、家庭裁判所で実施されます。

遺骨の帰属は、法律上明確に定められてはいないです。
祭祀財産に遺骨が含まれると考えられています。
かつて相続財産として相続人に帰属されていたことがありますが、現在は、遺骨は慣習により喪主に帰属するとしたり、遺骨は相続財産ではなく祭祀を主催する人(祭祀主宰者)とは、被相続人が指定した人になります。指定がない場合は慣習によるところが大きいですが、慣習もないのであれば家庭裁判所が審判(調停)によって決めます。

祭祀を主催する人(祭祀主宰者)は、別の相続人が遺骨を所持している時、引渡しを主張することはできます。

弁護士法人クレスフォート法律事務所

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